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消防設備_凌雅
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大切な夢や資産などを火災から守り安心と安全をお届け

モダンな家の玄関

​消防設備改修・工事

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​防火対象物点検

​消防設備点検・保守

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保守点検の流れ

Q   &   A

​消防法(消防法第17条の3の3)
消防用設備点検等について

消防防災設備のスペシャリストです。

消防設備点検・管理・施工・アドバイス、消防設備に関することは
お任せください。

単身者向け・ファミリー向け・事業所店舗、シェアハウス・アパート・
マンション。
​どの様な建物でも、女性スタッフの消防設備士が親切丁寧にご対応を
させて頂きますので、ご安心してお任せ頂けます。

スカイスクレーパー

消防設備保守点検

​★詳細説明は
画像をクリック

消火器具

機器点検:6ヶ月に1回以上
設置状況:場所、間隔、適応性、耐震措置など
消火器の内部及び機能点検・整備:一定の期間※を経過したもの(※消火器の分類、種類による)

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自動火災報知設備

予備電源及び非常電源
受信機及び中継器
感知器
音響装置の点検・整備

 

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特定防火設備・防火設備

特定防火設備:火災の火炎を受けても1時間以上火炎が貫通しない構造のものと規定
防火設備の防火戸:火災の火炎を20分間以上遮るもの
​★建築基準法に規定されている建物内において延焼を防止する為(又は延焼リスクの高い部分)に設けられる防火戸・防火扉を指します。
(シャッター形式の防火シャッター、霧のカーテンを形成するドレンチャー設備なども防火戸の一種とされています。)

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屋内消火栓設備

屋内消火栓設備:消火器では消火不可能な段階の消火を目的として屋内に設置。

建物の内部に及んだ火災を人が操作することによって消火する設備。

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誘導灯および誘導標識

誘導灯及び誘導標識の設置基準(※1)に基づき、誘導灯の有効範囲、設置個所等を確認、点検・整備
(※1)防火対象物の用途・面積によるもの、もしくは、歩行距離によるもので算出、設置。

 

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避難器具

避難器具:設置が必要な防火対象物、また設置すべき避難器具の種類、個数については、階の用途ごとの設置基準の規定に基づき、確認、点検・整備
(消防法施行令第25条第1項の第1号~第5号)

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消防設備点検・保守
消防設備改修・工事

消防設備改修・工事

保守点検の流れ

保守点検の流れ

1.事前調査

設置されている消防設備などの事前調査を行い、御見積書を作成致します。

3.点検の実施

外観や機能点検を6ヵ月に1回以上行い、機器の適正な配置や損傷の有無を確認します。総合点検は1年に1回以上行い、設備の全機能もしくは一部を作動させて、総合的な機能確認をします。

2.点検契約

点検の手順や日程、時間など、物件ごとの打ち合わせを細かく行います。

4.改修・整備

改修や整備は消防設備士のみ行うことができます。(軽微な整備は除く)。不良箇所を発見した場合は、速やかに改修・整備を行います。

5.点検結果報告書の作成

点検結果をもとに報告書を作成します。
点検結果報告書や点検結果総括表点検者一覧表、点検票の様式は消防庁告示で定められています。

6.報告

防火対象物関係者が、消防本部のある市区町村の消防庁あるいは消防署長へ、点検結果報告書を直接または郵送で提出します。

防火対象物点検
防火対象物点検

防火対象物点検とは、平成15年からスタートした「防火対象物点検制度」により行われる点検です。

防火に関する専門知識を持った防火対象物点検資格者が、責任者との面談やさまざまなチェックを通して、防火基準に達しているかを確認します。

​なぜ点検が必要?

防火対象物点検とは、平成15年からスタートした「防火対象物点検制度」により行われる点検です。

防火に関する専門知識を持った防火対象物点検資格者が、責任者との面談やさまざまなチェックを通して、防火基準に達しているかを確認します。

平成13年9月の新宿区歌舞伎町のビル火災が起こり、44名の尊い命を奪いました。このような大惨事となった原因として、避難経路である階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、 防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられます。 この火災を教訓に平成15年10月1日に消防法が大幅に改正され施行されたのが『防火対象物定期点検報告制度』です。 また、通常の消防設備点検とは別に、主に適切な避難ができるような環境にあるかを点検し消防機関へ報告する制度です。

​点検の具体的な内容

●防火管理者を選任しているか

●消火、通報、避難訓練を実施しているか
●避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
●防火戸の閉鎖障害となる物が置かれていないか
●カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか
●消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか

『防火対象物定期点検報告制度』の対象となる建物​
次の用途に使われている防火対象物では、下記の条件に応じて点検・報告が義務となります。

☆収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 階段が一つのもの

​☆特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等

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