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消防設備等の法定点検

この制度は消防法第17条の3の3により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。

消防設備点検とは?

消防設備点検とは、防火対象物(山林又は舟車、船若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう)に敷設されている、消防設備が有事のときにも滞りなく使用できるよう定期的に点検することです。

消防設備は有事の際に人的・物的被害を最小限に抑えるために補助的に、時には表立って活躍するものですが、それらが使用できないなどの不具合が起きている場合、被害が大きくなる可能性があります。

火災の被害を最小限に抑えるためにも、消防点検をきちんと行い、常に万全の状態に保つことが肝要です。

点検の種類と期間

機器点検

6ヶ月に1回

総合点検

1年に1回

※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。

罰 則

点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留が課せられます。(消防法 第 44 条第 7 号の 3、第 45 条第 3 号)

 

※消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は、最高1億円(法人の場合)の 罰金を科せられます。

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