皆様の尊い命と大切な資産をお守りし、
安心・安全をお届けいたします。
消防設備改修・工事
防火設備定期検査
消防設備等の法定点検
この制度は消防法第17条の3の3により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。
消防設備点検とは?
消防設備点検とは、防火対象物(山林又は舟車、船若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう)に敷設されている、消防設備が有事のときにも滞りなく使用できるよう定期的に点検することです。
消防設備は有事の際に人的・物的被害を最小限に抑えるために補助的に、時には表立って活躍するものですが、それらが使用できないなどの不具合が起きている場合、被害が大きくなる可能性があります。
火災の被害を最小限に抑えるためにも、消防点検をきちんと行い、常に万全の状態に保つことが肝要です。
点検の種類と期間
機器点検
6ヶ月に1回
総合点検
1年に1回
※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
罰 則
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留が課せられます。(消防法 第 44 条第 7 号の 3、第 45 条第 3 号)
※消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は、最高1億円(法人の場合)の 罰金を科せられます。
※参考資料
(一財)日本消防設備安全センター 違反是正支援センター
消防設備保守点検
特定防火設備・防火設備
建築基準法に規定されている建物内において延焼を防止する為(又は延焼リスクの高い部分)に設けられる防火戸・防火扉を指します。(シャッター形式の防火シャッター、霧のカーテンを形成するドレンチャー設備なども防火戸の一種とされています。)
特定防火設備は、火災の火炎を受けても1時間以上火炎が貫通しない構造のものと規定されています。
防火設備の防火戸は、火災の火炎を20分間以上遮るものになります。
防火シャッター、ドレンチャー設備、随時閉鎖型防火戸(感知器連動方式)など、点検時には作動確認を行います。
屋内消火栓設備
屋内消火栓設備は、放水量および有効射程が大きい為、消火器では消火不可能な段階の消火を目的として屋内に設置され、建物の内部に及んだ火災を人が操作することによって消火する設備であり、 水源、加圧送水装置(消火ポンプ)、起動装置、屋内消火栓(開閉弁、ホース、ノズル等)、配管・弁類及び非常電源等から構成されています。
ポンプの起動方式は、主にポンプ起動押しボタン(専用)によるもの・自動火災報知設備の発信機を押す事によるものがあります。 また、消火栓弁を開放する過程で自動起動するものや、ホースの延長操作による自動起動等もあります。
試験基準に基づき、点検・整備を行います。
誘導灯および誘導標識
誘導灯及び誘導標識の設置基準(※1)に基づき、誘導灯の有効範囲、設置個所等を確認、点検・整備を行います。
(※1)防火対象物の用途・面積によるもの、もしくは、歩行距離によるもので算出、設置。
避難器具
避難器具の設置が必要な防火対象物、また設置すべき避難器具の種類、個数については、階の用途ごとの設置基準の規定に基づき、確認、点検・整備を行います。
(消防法施行令第25条第1項の第1号~第5号)
防火対象物点検
防火対象物点検とは、平成15年からスタートした「防火対象物点検制度」により行われる点検です。
防火に関する専門知識を持った防火対象物点検資格者が、責任者との面談やさまざまなチェックを通して、防火基準に達しているかを確認します。
なぜ点検が必要?
平成13年9月の新宿区歌舞伎町のビル火災が起こり、44名の尊い命を奪いました。このような大惨事となった原因として、避難経路である階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、 防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられます。 この火災を教訓に平成15年10月1日に消防法が大幅に改正され施行されたのが『防火対象物定期点検報告制度』です。 また、通常の消防設備点検とは別に、主に適切な避難ができるような環境にあるかを点検し消防機関へ報告する制度です。
点検の具体的な内容
●防火管理者を選任しているか
●消火、通報、避難訓練を実施しているか
●避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
●防火戸の閉鎖障害となる物が置かれていないか
●カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか
●消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
『防火対象物定期点検報告制度』の対象となる建物
次の用途に使われている防火対象物では、下記の条件に応じて点検・報告が義務と
なります。
☆収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 階段が一つのもの
☆特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等