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皆様の尊い命と大切な資産をお守りし、
安心・安全をお届けいたします。











消防設備改修・工事



防火設備定期検査
消防設備等の法定点検
この制度は消防法第17条の3の3により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。
消防設備点検とは?
消防設備点検とは、防火対象物(山林又は舟車、船若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう)に敷設されている、消防設備が有事のときにも滞りなく使用できるよう定期的に点検することです。
消防設備は有事の際に人的・物的被害を最小限に抑えるために補助的に、時には表立って活躍するものですが、それらが使用できないなどの不具合が起きている場合、被害が大きくなる可能性があります。
火災の被害を最小限に抑えるためにも、消防点検をきちんと行い、常に万全の状態に保つことが肝要です。
点検の種類と期間
機器点検
6ヶ月に1回
総合点検
1年に1回
※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
罰 則
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留が課せられます。(消防法 第 44 条第 7 号の 3、第 45 条第 3 号)
※消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は、最高1億円(法人の場合)の 罰金を科せられます。


※参考資料
(一財)日本消防設備安全センター 違反是正支援センター
消防設備保守点検

特定防火設備・防火設備
建築基準法に規定されている建物内において延焼を防止する為(又は延焼リスクの高い部分)に設けられる防火戸・防火扉を指します。(シャッター形式の防火シャッター、霧のカーテンを形成するドレンチャー設備なども防火戸の一種とされています。)
特定防火設備は、火災の火炎を受けても1時間以上火炎が貫通しない構造のものと規定されています。
防火設備の防火戸は、火災の火炎を20分間以上遮るものになります。
防火シャッター、ドレンチャー設備、随時閉鎖型防火戸(感知器連動方式)など、点検時には作動確認を行います。

屋内消火栓設備
屋内消火栓設備は、放水量および有効射程が大きい為、消火器では消火不可能な段階の消火を目的として屋内に設置され、建物の内部に及んだ火災を人が操作することによって消火する設備であり、 水源、加圧送水装置(消火ポンプ)、起動装置、屋内消火栓(開閉弁、ホース、ノズル等)、配管・弁類及び非常電源等から構成されています。
ポンプの起動方式は、主にポンプ起動押しボタン(専用)によるもの・自動火災報知設備の発信機を押す事によるものがあります。 また、消火栓弁を開放する過程で自動起動するものや、ホースの延長操作による自動起動等もあります。
試験基準に基づき、点検・整備を行います。

























