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消火器具の設置基準
(令第10条第1項)
※特定防火対象物以外のものであっても、延べ面積が300㎡以上で消防長又は消防署長から指定を受けると、消防用設備等の届出及び検査が必要となります。
※市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができます。(法第17条第2項)
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