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消防設備保守点検

特定防火設備・防火設備
建築基準法に規定されている建物内において延焼を防止する為(又は延焼リスクの高い部分)に設けられる防火戸・防火扉を指します。(シャッター形式の防火シャッター、霧のカーテンを形成するドレンチャー設備なども防火戸の一種とされています。)
特定防火設備は、火災の火炎を受けても1時間以上火炎が貫通しない構造のものと規定されています。
防火設備の防火戸は、火災の火炎を20分間以上遮るものになります。
防火シャッター、ドレンチャー設備、随時閉鎖型防火戸(感知器連動方式)など、点検時には作動確認を行います。

屋内消火栓設備
屋内消火栓設備は、放水量および有効射程が大きい為、消火器では消火不可能な段階の消火を目的として屋内に設置され、建物の内部に及んだ火災を人が操作することによって消火する設備であり、 水源、加圧送水装置(消火ポンプ)、起動装置、屋内消火栓(開閉弁、ホース、ノズル等)、配管・弁類及び非常電源等から構成されています。
ポンプの起動方式は、主にポンプ起動押しボタン(専用)によるもの・自動火災報知設備の発信機を押す事によるものがあります。 また、消火栓弁を開放する過程で自動起動するものや、ホースの延長操作による自動起動等もあります。
試験基準に基づき、点検・整備を行います。

誘導灯および誘導標識
誘導灯及び誘導標識の設置基準(※1)に基づき、誘導灯の有効範囲、設置個所等を確認、点検・整備を行います。
(※1)防火対象物の用途・面積によるもの、もしくは、歩行距離によるもので算出、設置。

避難器具
避難器具の設置が必要な防火対象物、また設置すべき避難器具の種類、個数については、階の用途ごとの設置基準の規定に基づき、確認、点検・整備を行います。
(消防法施行令第25条第1項の第1号~第5号)
消防設備保守点検_消火器具
消防設備保守点検_特定防火設備・防火設備
消防設備保守点検_誘導灯
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